太陽交通株式会社

車輌紹介

安全で快適な移動空間を。
安全設備を備えた車両でお送りいたします。
用途に合わせて選べる、
充実の車両ラインナップ。
大人数向けの大型バスから少人数の送迎に便利なマイクロバスまで、ニーズに合わせた車両をご用意。徹底した安全管理と整備、おもてなしの心が行き届いた快適な車内で、安心で特別な旅のひとときをお届けします。

大型バス
7台

マイクロバス
1台

車両ラインナップ

大型バス(7台)

貸切旅行や研修などに最適な
シンプルな設備を備えた大型バスです。
広々とした車内で、快適な移動時間をご提供いたします。

大型バス01(3台)

大型バス02(4台)

マイクロバス(1台)

少人数での送迎や観光、各種イベントに最適なマイクロバスです。
コンパクトながら快適な車内で、目的地まで
安心・安全にお送りいたします。
 TAIYO KOTSU TAIYO KOTSU TAIYO KOTSU
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太陽交通株式会社 安全管理規定

目次

第一章 総則

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の 規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する

第二章 輸送の安全を確保するための
事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)

第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(輸送の安全に関する目標)

第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)

第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)

第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

(社内組織)

第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

(安全統括管理者の責務)

第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

(輸送の安全に関する業務の改善)

第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

(情報の公開)

第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。